結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−14658(T2009−14658/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、当審における同22年6月18日付けの手続補正書により、第5類「外科用又は整形外科用骨接合剤」及び第10類「整形外科用骨セメント,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),整形外科手術用機械器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4234127号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「スマート」及び「SMART」の文字を二段に書してなり、平成9年5月30日登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月29日に設定登録され、同20年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第4693972号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年8月11日登録出願、第12類「車いす」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月25日に設定登録されたものである。
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1の商標権者と同一人になった。
次に、本願商標と引用商標2の類否について考察する。
本願商標の指定商品のうち、原査定において引用商標2の指定商品中の「車いす」との抵触を理由にされたのは、第10類「整形外科用機械器具」であるところ、これについては前記1のとおり「整形外科手術用機械器具」と補正された。
そこで、「整形外科手術用機械器具」と「車いす」との類否について、以下、判断する。
「整形外科手術用機械器具」は、医院又は病院で、医師・看護師等の医療従事者により、整形外科手術において使用される機械器具である。
他方、「車いす」は、医院又は病院における使用のみならず、介護用品を取り扱う店等において一般需要者にも販売されているものであり、歩行困難な者が移動に用いるものである。
そうとすれば、「整形外科手術用機械器具」と「車いす」とは、品質、用途、需要者の範囲等の点において異っているといえるものであるから、両商品は非類似の商品であるというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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