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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 一連称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91552号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4300890号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4300890号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月21日に登録出願され、「トリピラゾン」と「TRIPYRAZON」の文字を二段に横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成7年4月6日に登録出願され、「TIRAZONE」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月12日に設定登録された登録第3346226号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「トリピラゾン」と「TRIPYRAZON」の文字よりなるところ、構成各文字はそれぞれに、同一書体で一連にまとまりよく構成されており、これより生ずると認められる「トリピラゾン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、これを「トリ(TRI)」と「ピラゾン(PYRAZON)」に分断して称呼しなければならないとする特段の理由はないものというべきである。

そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「トリピラゾン」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当であるのに対して、引用商標はその構成文字に相応して「ティラゾン」の称呼が生ずるものであるから、両者はその音構成において顕著な差違を有し、称呼上容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標及び引用商標はともに特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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