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Trademark Appeal Case

指定役務補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−25586(T2009−25586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHIPNET」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年2月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年12月19日付け手続補正書並びに当審における平成21年12月25日付け及び平成22年6月16日付け手続補正書によって補正された結果、第42類「コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する技術的助言,電子計算機の用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,コンピュータソフトウェアの開発及び設計に関する助言,コンピュータソフトウェアのインストール,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,コンピュータシステムの設計・開発,コンピュータソフトウェアの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,船舶所有者・船舶管理会社・船舶業経営者・船舶オペレーター・船舶仲介人・貨物所有者・貨物業者・チャーター業者・代理業者のための企業資源計画・会計・財務管理・商業管理・フリートマネージメント・調達管理用ソフトウェアのアプリケーションサービスプロバイダーによる提供,アプリケーションサービスプロバイダーによるソフトウェアの提供」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4933042号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定役務と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似のものになったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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