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Trademark Appeal Case

cosmeの品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−15992(T2009−15992/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第18類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成21年8月31日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,香料類,つけづめ,つけまつ毛」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『化粧品』を意味する英語『cosmetic』の略称を表す『cosme』の文字を有してなるから、これをその指定商品中、『化粧品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、下段に「cosme」の文字を有するものである。

そして、「cosme」の文字が、英語の「cosmetic」の略称として使用されている事例が見られるものの、「cosmetic」の語は、「(皮膚・頭髪・爪などの美容に用いる)化粧品。美容の。」等の意味を有するものであって、「cosme」の文字も、特定の商品を指すというよりは、美容に関連する商品について概念的に使用されていることからすれば、本願商標の指定商品との関係においては、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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