結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24148(T2009−24148/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイナス5歳をめざすブラ」の文字を標準文字により表してなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成20年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マイナス5歳をめざすブラ』を標準文字で書してなるところ、その構成中、『ブラ』の文字は、『ブラジャー』の略語として一般に用いられているもので、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、胸部や腹部を補整することにより、実年齢よりも若く見えることをうたった下着が販売されているというのが実情であるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が、『実年齢よりも5歳若く見えることを目標とするブラジャー』といった、商品の購入を勧める旨のキャッチフレーズを表示したものと理解するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「マイナス5歳をめざすブラ」の文字を書してなるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが商品の特徴等を具体的に表示し、特定の意味合いを有するキャッチフレーズとして理解、認識されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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