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結論

敗訴(請求棄却)

商標「WebPhone」の指定役務と指定商品の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91544号)

審判番号
平成11年異議第91544号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「WebPhone」
争点(論点)
指定役務と指定商品の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第38類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91544号・異議)は、本件商標「WebPhone」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務と指定商品の類似性」です。指定商品・役務は第38類に属します。特許庁は「登録第4299269号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299269号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299269号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月4日に登録出願され、「WebPhone」と「ウェブフォン」の文字を二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年8月2日に登録出願され、「WEBPHONE」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録された登録第4152568号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定役務と指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は上記のとおりであるところ、上記役務と上記商品の用途、上記役務の提供場所と上記商品の販売場所、それらの需要者の範囲等が一致するという一般的な事実は認められないし、かつ、上記役務の提供と上記商品の製造・販売とが同一事業者によって行われているという一般的な事実も認められない。

登録異議申立人は甲各号証を提出して、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とが類似する旨主張しているが、提出された甲各号証によってはその事実を認めるに不十分であるというべきである。

してみれば、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、互いに類似しないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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