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Trademark Appeal Case

指定役務と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91544号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4299269号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299269号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年12月4日に登録出願され、「WebPhone」と「ウェブフォン」の文字を二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年8月2日に登録出願され、「WEBPHONE」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同10年6月5日に設定登録された登録第4152568号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定役務と指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は上記のとおりであるところ、上記役務と上記商品の用途、上記役務の提供場所と上記商品の販売場所、それらの需要者の範囲等が一致するという一般的な事実は認められないし、かつ、上記役務の提供と上記商品の製造・販売とが同一事業者によって行われているという一般的な事実も認められない。

登録異議申立人は甲各号証を提出して、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とが類似する旨主張しているが、提出された甲各号証によってはその事実を認めるに不十分であるというべきである。

してみれば、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、互いに類似しないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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