結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300618(T2009−300618/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2371452号の1商標(以下「本件商標」という。)は、「PROFILE」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年7月13日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料 」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録、その後、同13年11月20日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同17年5月23日に、指定商品中「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)」について分割移転され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中「医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである旨主張した。
そして、請求人は、被請求人の答弁に対して弁駁していない。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)被請求人は本件商標について米国の法人「ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ」及び東京都日野市に本店を有する「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」(以下、「ジーイー横河」という。)に対し使用許諾しており(乙第2号証)、当該通常使用権者である「ジーイー横河」は本件商標をその指定商品中「医療機械器具」に属する「磁気共鳴断層撮影装置」について、本件審判の請求の登録日である平成21年6月10日(審決注:「平成21年6月8日」の記載は誤記と認める。)前3年以内に日本国内において使用している。
ア 乙第2号証は、本件商標に関する商標使用許諾契約書の抜粋写しである。ここから、本件商標に関しその指定商品中「磁気共鳴断層撮影装置」について「ゼネラル・エレクトリック・カンパニイ」及び「ジーイー横河」に対して通常使用権が許諾されていることが明らかである。
なお、本契約書において許諾商標は商標登録第2371452号となっているが(枝番「1」が付いていないが)、これは契約締結当時は本件商標の商標権分割移転前であったことによるものである。
イ 乙第3号証は通常使用権者である「ジーイー横河」が製造販売する、本件商標の使用に係る「磁気共鳴断層撮影装置」のカタログである。同カタログ中、例えば表紙において「Signa」「Profile HD」と、本件商標「PROFILE」と社会通念上同一と認められる商標「Profile」が大きく表示されている。
また、同カタログの裏表紙右下には「7G−CA−C1」との表示があるが、これは「7」が2007年、「G」が7月、「CA」が31日を表しており、ここから同カタログが本件審判の請求の登録日前3年以内である2007年7月31日に発行されたものであることが立証される。
ウ 乙第4号証はジーイー横河が発行した、本件商標の使用に係る「磁気共鳴断層撮影装置」についての見積書であり、乙第5号証はジーイー横河宛に発行された同商品についての物品受領書である。
乙第4号証の見積書は2008年6月11日に発行されたものであるが、この見積書に「見積有効期限 平成20年7月31日」、「納期 平成21年4月24日」と記載されていること、また、乙第5号証の物品受領書に「受領日 2009年5月19日」と記載されていることから、これらが該当年月日の見積書、物品受領書であり、本件審判の請求の登録日である平成21年6月10日(審決注:「平成21年6月8日」の記載は誤記と認める。)前3年以内のものであることが明らかである。
また、これら見積書、物品受領書の品名欄には「Signa Profile HD System」と記載されていることから、これが乙第3号証と同じ「磁気共鳴断層撮影装置」についての見積書、物品受領書であることが立証される。
(2)以上の乙各号証により、本件商標が日本国内において、本件審判の請求の登録前3年以内に「磁気共鳴断層撮影装置」について通常使用権者である「ジーイー横河」により実際に使用されていることが証明されるものである。
(1)乙第2号証は、商標権者であるキャノン株式会社とジーイー横河との間で締結された1997年10月14日付の「商標使用許諾契約書」であり、これによれば、被請求人である商標権者は、ジーイー横河に対して、本商標権の分割移転前の商標登録第2371452号に関して、その指定商品中「磁気共鳴断層撮影装置」についての通常使用権を許諾したものと認められる。
そして、本件商標の指定商品には、「磁気共鳴断層撮影装置」をその範疇に包含する「医療機械器具」が含まれているから、ジーイー横河を通常使用権者とみて差し支えない。
(2)乙第3号証は、「磁気共鳴断層撮影装置」の商品カタログであり、これには、「Singa」「Profile HD」の商標が表示され、また、「磁気共鳴断層撮影装置」の写真及び商品説明があり、さらに巻末の左下に、「GE横河メディカルシステム」の表示がある。
また、乙第4号証の見積書及び乙第5号証の物品受領書には、それぞれの所定の欄に「ジーイー横河メディカルシステム株式会社」「株式会社竹山画像診断部」「医療法人亀田病院」「磁気共鳴画像診断装置」「Singa Profile HD System」の記載があり、物品受領書には「受領日2009年5月19日」の記載があるから、株式会社竹山(画像診断部)は、ジーイー横河から2009年5月19日に、乙第3号証のカタログに掲載の商品「磁気共鳴画像診断装置」を受領したとみるのが自然である。
(3)乙第3号証に表示された「Singa」「Profile HD」の商標は、大きく表された「Profile HD」の文字の左上に「Singa」の文字を小さく表した構成からなり、当該「Profile HD」の文字中「HD」の文字が商品の記号、符号と認識されるから、「Profile」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているといわなければならない。
そして、「Profile」の文字部分は、本件商標「PROFILE」の「P」以外の文字を小文字で表示しているものの、綴りを同じにするものであるから、本件商標と社会通念上同一と認められる。
(4)さらに、使用に係る商品「磁気共鳴画像診断装置」は、いわゆる「磁気共鳴イメージング装置(MRI:magnetic resonance imaging)」であって、本件指定商品中の「医療機械器具」の範疇に属するものと認められる。
(5)上記(1)ないし(4)を総合してみれば、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録(平成21年6月10日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「医療機械器具」の範疇に属する「磁気共鳴画像診断装置」について使用していたことを、証明したものと認めることができる。
(6)被請求人の答弁に対して、請求人は弁駁していない。
(7)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の指定商品中、請求に係る指定商品「医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。