結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15987(T2009−15987/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DELIVERING CURE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「医学及び臨床における遺伝子治療及び細胞治療用生物学的製剤,遺伝子治療・遺伝子診断・遺伝子実験用臨床医療試薬,遺伝子治療用ワクチン,代謝異常・眼疾患・神経系疾患・血液疾患・がん・炎症性疾患・自己免疫疾患・血管疾患及び単一遺伝子疾患の治療のための遺伝子送達・遺伝子導入・遺伝子制御・遺伝子調節に使用する遺伝子治療及び予防製剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成20年3月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審において平成22年7月8日付け手続補正書が提出され、第5類「医学及び臨床における遺伝子治療用・細胞治療用生物学的製剤,遺伝子治療・遺伝子診断・遺伝子検査用の臨床医療試薬,遺伝子治療用ワクチン,代謝異常・眼疾患・神経系疾患・血液疾患・がん・炎症性疾患・自己免疫疾患・血管疾患及び単一遺伝子疾患の治療のための遺伝子送達・遺伝子導入・遺伝子制御・遺伝子調節に使用する遺伝子治療用・予防用薬剤,その他の薬剤」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『DELIVERING CURE』の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『DELIVERING』の名詞形の表音である『デリバリー』の文字は、指定商品との関係において、体内の薬物分布を量的・空間的・時間的に制御する方法として使用されていること。また、『CURE』の文字は、『治療薬,治療法』の意味を有し、本願商標を指定商品中の『薬剤』に使用した場合には、『薬物送達(ドラッグデリバリー)システム用の治療薬』であること容易に看取させるものであって、単に商品の品質・効能・用途を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DELIVERING CURE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「DELIVERING」の文字は、「配達すること,送り届けること」ほどの意味合いを有し、「廣川薬科学大辞典」によれば、「交付〔薬剤の〕:処方箋により調剤した薬を患者に渡すこと。」を意味するものである。また、構成中の「CURE」の文字は、「治療薬,治療法」を意味するものであり、これらを一連に結合してなる本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き「薬物送達(ドラッグデリバリー)システム用の治療薬」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「DELIVERING CURE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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