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Trademark Appeal Case

法定期間外の審判請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6849(T2010−6849/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本願に対して拒絶査定の謄本は発送されておりません。

その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から3月以内であるので、本件審判請求は上記法定期間外の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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