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Trademark Appeal Case

紋章の称呼と文字商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90101(T2000−90101/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4323630号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4323630号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年7月29日に登録出願され、「KIRI」、「桐」、「キリ」の文字を三段に横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年8月20日に登録出願され、後記したとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年9月30日に設定登録された登録第3195140号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似し、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の引用する引用商標は、後記したとおりの図形よりなるものであって、紋章としてみた場合は「桐」、「五三桐」の紋章と解されるが、我が国には「桐」のほか「梅」「藤」「松」「橘」など多数の紋章があり、また、例えば、「桐」の紋章も「五三桐」「五七桐」「光琳桐」などその形象により様々な名称が付けられている。したがって、紋章上のみに限ってみれば、これを正確に理解する者にとっては、一見して「桐」「五三桐」「五七桐」「梅」「藤」などと認識するであろうことを否定するものではないが、一般に「桐」「梅」「藤」という場合は第一義的には植物そのものを表すこと、また、これらの紋章は日常目に触れる機会が少なく、いずれが「桐」「梅」「藤」であるかなど紋章の名称を特定してまで一般に知られているとは必ずしも認め難いことを併せ考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これを「桐」、「五三桐」と理解し得た者であっても、あえて「桐の紋章」、「紋章の桐」のように植物の「桐」と区別する文言を添えて取引に当たるのが一般社会の実状に沿うものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標は、「キリノモンショウ」「モンショウノキリ」と称呼される場合があるとしても、「キリ」の称呼のみをもって取引に資されるものと認めることはできないから、引用商標と外観、観念においてはもとより、称呼においても相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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