結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−18317(T2009−18317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第3類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年6月29日差出しの手続補正書及び当審における平成21年10月16日差出しの手続補正書によって補正された結果、第1類「化学品,自動車用ガラスコーティング剤」及び第37類「自動車の保守又は修理のためのコーティング,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する助言,自動車の保守又は修理のためのコーティングに関する情報の提供,自動車の修理又は整備,自動車の洗車及びつや出し,自動車の防錆処理,自動車の清掃,自動車のタイヤの再生,洗車施設の提供,自動車車体の鈑金塗装,自動車の再塗装,自動車タイヤの取付け,自動車エンジンオイルの交換,自動車オーディオの取付け」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4646576号商標及び同第4984549号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品及び指定役務と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似のものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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