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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−13051(T2009−13051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,引戸用金属製レールユニット」を指定商品として、平成20年1月7日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年10月8日付け及び当審における同21年7月17日付け手続補正書により、最終的に、第20類「家具用引戸に用いる金属製レールユニット」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4453720号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ユニソン」の片仮名と「UNISON」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成11年4月15日登録出願、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製包装用容器(『金属製栓・金属製ふた』を除く。),金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製彫刻,金属製のフラワーバルコニー及びブラケット,金属製の日時計」、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,無機繊維の板及び粉(石綿製のものを除く。),石こうの板,土砂崩壊防止用植生板,石製家庭用水槽,石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け」及び第20類「カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製の包装用容器(『コルク製栓・木製栓・木製ふた』を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),植物の茎支持具,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの補正の結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について、拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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