結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「Make your office advanced.」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成20年4月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あなたの事務所を一歩進んだものにする』の意味合いを認識させる『Make your office advanced.』の文字からなるところ、これは出願人の取り扱う商品に関し、その品質を端的に表現したキャッチフレーズの一種と認識し理解させるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、消費者向けに商品のイメージを訴えるためのキャッチフレーズの一類型と理解するにとどまり、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、本願商標は何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標というべきであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「Make your office advanced.」の文字からなるところ、これが原審のように「あなたの事務所を一歩進んだものにする」のごとき意味合いを認識させることがあるとしても、それにとどまるものであって、本願商標の指定商品についての品質を端的に表現するキャッチフレーズの一種と認識させるものとは言い難い。
また、当審において調査したが、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、当該文字がキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすこともできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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