sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「マッククリスタル」と「サーフボード」の周知性欠如による混同否定(第4条第1項第10号|審判平成11年異議第91635号)

審判番号
平成11年異議第91635号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「マッククリスタル」引用商標「サーフボード」
争点(論点)
周知性欠如による混同否定
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91635号・異議)は、本件商標「マッククリスタル」と引用商標「サーフボード」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性欠如による混同否定」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4307695号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4307695号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307695号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月9日に登録出願され、「マッククリスタル」の文字と「MCCRSTAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

後掲した商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「サーフボード」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「サーフボード」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。