sokuhyo

Trademark Appeal Case

周知性欠如による混同否定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91635号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4307695号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307695号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月9日に登録出願され、「マッククリスタル」の文字と「MCCRSTAL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

後掲した商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「サーフボード」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「サーフボード」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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