結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17179(T2009−17179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Buffet Restaurant」及び「Seeds」の欧文字(「Seeds」は他の文字に比して大きく書されている。)を上下二段に横書きしてなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成20年7月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4744427号商標(以下「引用商標」という。)は、「Seas」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月7日登録出願、「ラーメンの提供その他の飲食物の提供」を含む第43類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として同16年1月30日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定役務の一部「ラーメンの提供その他の飲食物の提供」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年6月4にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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