Trademark Appeal Case
商標「BOURBON」の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90010(T2000−90010/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4315674号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年5月26日に登録出願され、「BOURBON」の文字と「ハイブレンドビター」の文字とを二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成11年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、特定の品質を有するウイスキーの普通名称である「BOURBON」の文字を有してなるから、これを、バーボンウイスキーを含有するもの、或いはバーボンウイスキー風味を有するもの以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
なお、登録取消の根拠とする適用条文については、登録異議申立書には同法第3条第1項及び第4条第1項とのみ記載されていたところ、その後、理由補充書の提出により上記のとおり補正されたものである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「BOURBON」及び「ハイブレンドビター」の両文字よりなるものであるところ、商品「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」等が一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる(例えば、上掲「広辞苑」の「バーボン」の項参照)。
しかしながら、英語の「bourbon」の語は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることができず、その証左もない。また、これと同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン王朝」(上掲「広辞苑」及び講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)等の項が設けられ、「ブルボン」に関連する語が掲載されている事実を考慮すると、「BOURBON」の語は、「バーボンウイスキー」を表すものと理解される場合があることを必ずしも否定するものではないが、一般的には、「ブルボン王家」、「ブルボン王朝」、「ブルボン家」等の「ブルボン(ブルボン王朝のブルボン)」の意味合いを表すものとして理解されると判断するのが相当である。
(2)また、本件商標の指定商品は、「コーヒー及びココア,調味料,香辛料,米,サンドイッチ,すし,菓子及びパン,酒かす」等であって、これらの商品の中には、その製造過程においてウイスキーやブランデー等の洋酒が使用される場合があるとしても、それは、主要な原材料としてではなく、単に香り付け、風味付けのために使用される添加物の一つとして使用されるに止まるというべきものであり、しかも、その添加物としてバーボンウイスキーが使用されて広く知られているという事実は認め難い。
他に、本件商標が商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあると認めるに足りる証左はない。
(3)そうすると、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、「BOURBON」の文字部分を捉えて「バーボンウイスキー」を表すものと理解し、その指定商品が「バーボンウイスキーを含有するもの、或いはバーボンウイスキー風味を有するもの」と認識するとは認められないから、結局、本件商標は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標とはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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