結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22129(T2009−22129/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月25日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年12月10日付け手続補正書により、第7類「燃料噴射装置,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第9類「電子制御機構を有する電子応用機械器具,電子応用機械器具及びその部品,耳栓,測定機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、神奈川県中部の市である『座間』に通じる『ZAMA』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の「座間市で生産・販売される商品又は同市に関することを内容とする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの横に長い長方形の4隅を丸く削り、その中の左側に白抜きにした長方形の中に、右肩上がりの太さを変化させた3本の線が帯状に配置されたもので、その黒塗りの長方形の残りの部分に、「Z」及びそれに続く「A」の文字がやや右に傾き、最後の「A」の文字がやや左に傾いて「M」の文字を中心に寄り添った「ZAMA」の4文字をそれぞれ白抜きで横書きしたものである。
そして、その構成中の文字が、神奈川県中部に位置する「座間市」を想起させる「座間」の表音をローマ字で表記したものであるとしても、同時に、「様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。(「広辞苑第6版」 株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を意味する漢字として一般に使用される「様・態」の表音をローマ字で表記したものとも認められるから、直ちにその指定商品の品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査しても、その指定商品を取り扱う業界において、「ZAMA」の文字が商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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