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Trademark Appeal Case

称呼の全体把握と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90108(T2000−90108/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4324586号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4324586号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月16日に登録出願され、「NEWTECH」の文字よりなり(標準文字による商標)、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和49年4月25日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「家具、建具」を指定商品として、昭和57年5月25日に設定登録された登録第1514192号商標、平成1年3月23日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第20類「家具、建具、つい立て、びょうぶ、ベンチ」を指定商品として平成4年7月31日に設定登録された登録第2431641号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等を表示する商標として、本件商標の登録出願の時には需要者の間に広く認識され、著名になっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであり、さらに、本件商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、需要者・取引者間に広く認識されている著名商標を含むものであって、他人の業務にかかる商品と、その出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「NEWTECH」の文字よりなる構成のものであり、これは、外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであるし、全体として「新技術」とでもいうべき意味合いからしても、その全体をもって把握、認識されるものと認められるから、本件商標からは、該構成文字に相応して「ニューテク」又は「ニューテック」の称呼を生ずるものというのが相当である。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成文字に相応して、「テック」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標及び引用商標より生ずる称呼は、その構成する音数の差、相違する音の有無の差により、称呼全体を一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において紛らわしい商標ということはできない。

そうしてみれば、本件商標は、引用商標と類似するものでなく、引用商標が申立人の業務に係る商品「電子レジスター、OA機器、POSシステム用機器」等を表示する商標として、本件商標の登録出願の時には需要者の間に広く認識されていることを考慮しても、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、引用商標を想起することはなく、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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