結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−23345(T2009−23345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月28日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、当審における平成21年11月28日付け手続補正書により、第35類「手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第441944号の1商標、登録第442942号商標、登録第442943号商標、登録第444520号商標、登録第444521号商標、登録第444522号商標、登録第445989号商標、登録第452602号商標、登録第547580号商標、登録第596062号商標、登録第652608号商標、登録第1258393号商標、登録第1403040号商標、登録第1595723号商標、登録第1839527号商標、登録第1839528号商標、登録第1929637号−1商標、登録第1959467号商標、登録第2381388号商標、登録第2704349号商標、登録第3310925号商標、登録第4085830号商標、登録第4372634号商標、登録第4376212号商標、登録第4376960号商標、登録第4467374号商標、登録第4608627号商標、登録第4761135号商標、登録第4785337号商標、登録第4804523号商標、登録第4905415号商標及び国際登録番号658529A(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。