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Trademark Appeal Case

記述的商標の使用識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−9805(T2010−9805/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「トウチエキスを主成分とする粒状・錠剤状又は固形状の加工食品」を指定商品として、平成21年11月2日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月22日付けの手続補正書において、第29類「トウチエキスを主成分とする粒状又は錠剤状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『豆鼓エキスつぶタイプ』の文字を書してなるところ、『豆鼓』は『大豆を発酵させて作った乾納豆に類する食品で、中国特有の調味料の一つ』を指称するものであって、『豆鼓エキスつぶタイプ』の文字からは『豆鼓のエキスを粒状にしたもの』程度の意味合いを認識させるものであり、これを本願指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質、原材料、形状を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、出願人は、商標法第3条2項の適用も主張しているところ、提出に係る使用証明の参考資料1、参考資料3−3等では、成分・形状・品質表示としての使用と判断されるもので、かつ、出願人もそのような表示として使用しているものと窺えるので、これをもって、商標法第3条2項の適用は、認められない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「豆鼓エキス」の文字と「つぶタイプ」の文字を上下二段に書してなるところ、これを構成する「豆鼓エキス」の文字は原材料(大豆を発酵させたもののエキス)を認識させ、「つぶタイプ」の文字は指定商品の形状を理解させ、全体として「豆鼓のエキスを粒状にしたもの」を認識させるものであり、商品の品質、原材料、形状を表示したと理解するにとどまり、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

しかしながら、請求人(出願人)は、本願商標は商標法第3条第2項に該当し登録されるべきであると主張し、参考資料(枝番を含む。)及び甲第1号証ないし甲第8号証(枝番を含む。)を提出している。

そして、これらより、以下の事実が認められる。

(1)請求人(出願人)は、平成15年頃より本願商標をその指定商品について使用してきたことが認められる。

(2)本願商標を付した商品は、平成15年頃から、読売新聞、毎日新聞、産経新聞、日本経済新聞、琉球新報、新潟日報、山陰中央新報、信濃毎日新聞、中国新聞、愛媛新聞、岐阜新聞、秋田魁新報、徳島新聞、福井新聞、京都新聞、南日本新聞、沖縄タイムス、河北新報、スポーツ報知、デイリースポーツなどの新聞において広告宣伝が全国的に行われていることが認められる。

(3)また、本願商標を付した商品のテレビコマーシャルは、平成19年より、テレビ朝日、フジテレビ、東京放送、朝日放送、毎日放送、などの地上波放送のキー局、及び北海道テレビ、青森朝日放送、岩手めんこいテレビ、岩手放送、北陸放送、山形テレビ、新潟放送、宮城テレビ、福島放送、福島中央テレビ、群馬テレビ、石川テレビ、福井放送、テレビ東京、千葉テレビ、静岡朝日テレビ、中京テレビ、びわ湖放送、テレビ大阪、広島ホームテレビ、中国放送、南海放送、高知放送、テレビ大分、長崎放送、熊本放送、鹿児島テレビ、琉球放送などの全国のテレビ局によって放送され、その数は膨大なものであり、活発な広告宣伝が全国的に行われていることが認められる。

上記の(1)ないし(3)を総合して検討すれば、本願商標は、その指定商品について継続して使用された結果、本願指定商品の需要者がこれに接した場合、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たすものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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