結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15416(T2009−15416/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「角切ミックス」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『角切ミックス』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、『角切』の文字は、『物を四角に切ること。また、そのもの。』の意味を有し、『ミックス』の文字は、『まぜること。混合。混和。ミクス。所定の材料などをまぜたもの。』の意味を有することから、全体として、『角切りにしたものを混ぜたもの』程の意味合いを認識させるものである。また、角切りにした加工果実や、角切りにした果実を混ぜたヨーグルト等が取引されている実情ある。そうとすれば、これを本願指定商品中、例えば、『角切りにした加工野菜及び加工果実を混ぜたもの』、『角切りにした野菜・果実等を混ぜた乳製品』等、角切りにした野菜・果実等を使用した商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中、「角切」の文字は、「角切り」に通じる語といえるところ、「物を四角に切ること。また、そのもの。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を有し、「ミックス」の文字は、「まぜること。混合。混和。ミクス。所定の材料などをまぜたもの。」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店発行)の意味を有するものであり、各々の語は広く知られた語といえるものである。
しかしながら、これらの語を一連に表してなる本願商標は、原審説示の意味を暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、商品の品質を直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、一種の造語として認識されるものというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標「角切ミックス」の語が、本願指定商品を取り扱う業界において、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質を誤認するおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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