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結論

勝訴(請求認容)

商標「豚菜しゃぶ」の食材・調理法結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2010−2045(T2010−2045/J1))

審判番号
不服2010−2045(T2010−2045/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「豚菜しゃぶ」
争点(論点)
食材・調理法結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−2045(T2010−2045/J1)・不服)は、本件商標「豚菜しゃぶ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「食材・調理法結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豚菜しゃぶ」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月31日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における同18年7月24日受付けの手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,豚肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,豚肉製品,加工水産物,豚肉と野菜を主材料とする鍋料理用材料の詰め合わせ,その他の鍋料理用材料の詰め合わせ,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,乳製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,豚肉製品を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品,加工水産物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,豚肉と野菜を主材料とする鍋料理用材料の詰め合わせ(調理済み),その他の鍋料理用材料の詰め合わせ(調理済み),イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『豚菜しゃぶ』の文字を書してなるところ、該文字は、鍋に豚肉と季節の採れたて野菜を入れてしゃぶしゃぶしながら食べる料理を『豚菜しゃぶしゃぶ』と称して一般に紹介されていること、そして、豚肉と野菜などを用いた料理を『豚菜鍋』、『豚菜麺』、『豚菜ラーメン』、『豚菜うどん』、『豚菜サラダ』、『豚菜天』、『豚菜どんぶり』、『豚菜ごはん』、『豚菜定食』等のように一般に紹介されていること、さらに『豚しゃぶ』、『牛しゃぶ』、『鶏しゃぶ』、『ラムしゃぶ』、『たこしゃぶ』、『イカしゃぶ』、『かにしゃぶ』、『たいしゃぶ』等などのように、『しゃぶ』の文字が『しゃぶしゃぶ』と同様の意味合いをもって普通に使用されていることからすれば、全体として『豚肉と野菜を主材料とする豚菜しゃぶしゃぶのための商品』であることを認識させるにとどまるものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「豚菜しゃぶ」の文字よりなるものであるところ、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

そして、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであって、単に商品の品質、用途、原材料を表示するにすぎないものとはいえず、かつ、その指定商品中のいずれの商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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