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結論
敗訴(請求棄却)
DCTの普通名称化の有無
- 審判番号
- 異議2000−90009(T2000−90009/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4315644号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月1日に登録出願され、「DCT」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品」を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標「DCT」は、化学品「ジクロロトルエン」の別名であり、自他商品識別標識としての機能はなく、既に普通名称化しているか、単に商品の品質を表示するに過ぎないものである。仮に、本件商標が自他商品識別標識としての機能を有するとしても、本件商標は慣用商標である。また、仮に、本件商標が自他商品識別標識としての機能を有するとしても、保土谷化学、東レ、イハラケミカルが使用しているものとして広く認識されている。さらに、本件商標「DCT」を化学品「ジクロロトルエン」以外の商品に使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、同法第4条第1項第10号及び同第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標を構成する「DCT」の文字は化学品「ジクロロトルエン」の別名であるとし、これを前提に種々主張するが、化学品分野の術語、用語を集めた一般の化学用語辞典等にそのようなことが掲載されている事実はなく、申立人主張の事実が化学品業界の取引者、需要者に共通する認識として広く浸透しているものとは認められない。
また、申立人が、上記主張を裏付ける証拠として提出した甲第1号証乃至甲第6号証によっては、申立人の上記主張の事実を認めるに不十分であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第2号、同第3号、同法第4条第1項第10号及び同第16号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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