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Trademark Appeal Case

商標不使用取消(50条)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2010−300210(T2010−300210/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4465272号商標の指定商品中、第6類「金属製建具,金庫,犬用鎖,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製あぶみ,拍車」,第8類「アイロン(電気式ものを除く。),糸通し器,チャコ削り器」,第11類「火鉢類,ガス湯沸し器,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす」,第14類「貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,時計,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て」,第16類「型紙,裁縫用チャコ,印刷物,観賞魚用水槽及びその附属品,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド」,第18類「乗馬用具,愛玩動物用被服類」,第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,ししゅう用枠,葬祭用具,植物の茎支持具,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮」,第21類の全指定商品,第25類の全指定商品及び第28類の全指定商品については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4465272号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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