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結論

敗訴(請求棄却)

商標「NAZZEC」の語頭音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90112(T2000−90112/J7))

審判番号
異議2000−90112(T2000−90112/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NAZZEC」
争点(論点)
語頭音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90112(T2000−90112/J7)・異議)は、本件商標「NAZZEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭音の称呼類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4324790号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4324790号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4324790号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年9月8日に登録出願され、「NAZZEC」の文字と「ナゼック」の文字とを二段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年4月10日に登録出願され、「ラゼック」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤および医療補助品」を指定商品として平成4年12月25日に設定登録されている登録第2488848号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「NAZZEC」の文字と「ナゼック」の文字とよりなるものであり、構成文字に相応して「ナゼック」の称呼を生ずるものであり、特定の語意を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

これに対して、引用商標は「ラゼック」の文字よりなるものであり、構成文字に相応して「ラゼック」の称呼を生ずるものであり、特定の語意を有するものとして、一般に知られ親しまれているものとは認められない一種の造語よりなるものである。

そこで、本件商標より生ずる「ナゼック」の称呼と引用商標より生ずる「ラゼック」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭音において「ナ(na)」の音と「ラ(ra)」の音の差を有するものであるが、差異音「ナ(na)」は通鼻音、「ラ(ra)」は弾音であって、全体としても3音という短い音構成よりなるものであり、称呼識別上重要な位置を占める語頭音における音の差は、両称呼をそれぞれ一連に称呼する場合、差異音が称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感を異にし、称呼上互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観及び観念において類似の商標とすることはできない。

したがって、本件商標は、引用商標と非類似の商標であり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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