結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−17878(T2009−17878/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリザスクワラン」、「ORYZA SQUALANE」、「Oryza Squalane」の各文字を上下三段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年12月8日付けの手続補正書によって補正された結果、第1類「米由来のスクワランを化粧品の原料としてなる化学品」及び第3類「米由来のスクワランを主原料とする化粧品」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『オリザスクワラン』,『ORYZA SQUALANE』,『Oryza Squalane』の文字を三段に書してなるから、指定商品との関係で『稲から取ったスクワラン』ほどの意味合いを看取させるもので、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「オリザスクワラン」、「ORYZA SQUALANE」、「Oryza Squalane」の各文字を上下三段に書してなるところ、その構成中の「オリザ」、「ORYZA」、「Oryza」の文字が「イネ」の意味を有するラテン語であるとしても、それが我が国の需要者に知られているとはいえないから、これと「スクワラン」、「SQUALANE」、「Squalane」を組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させ、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「オリザスクワラン」、「ORYZA SQUALANE」、「Oryza Squalane」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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