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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「外国語の品質表示性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−17878(T2009−17878/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−17878(T2009−17878/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の品質表示性判断
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−17878(T2009−17878/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の品質表示性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オリザスクワラン」、「ORYZA SQUALANE」、「Oryza Squalane」の各文字を上下三段に横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月17日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年12月8日付けの手続補正書によって補正された結果、第1類「米由来のスクワランを化粧品の原料としてなる化学品」及び第3類「米由来のスクワランを主原料とする化粧品」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『オリザスクワラン』,『ORYZA SQUALANE』,『Oryza Squalane』の文字を三段に書してなるから、指定商品との関係で『稲から取ったスクワラン』ほどの意味合いを看取させるもので、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「オリザスクワラン」、「ORYZA SQUALANE」、「Oryza Squalane」の各文字を上下三段に書してなるところ、その構成中の「オリザ」、「ORYZA」、「Oryza」の文字が「イネ」の意味を有するラテン語であるとしても、それが我が国の需要者に知られているとはいえないから、これと「スクワラン」、「SQUALANE」、「Squalane」を組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させ、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「オリザスクワラン」、「ORYZA SQUALANE」、「Oryza Squalane」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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