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Trademark Appeal Case

医療専門用語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−24449(T2009−24449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LUMINA」の文字を標準文字で書してなり、第10類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年7月16日に域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年12月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年7月25日付け手続補正書により、第44類「血管系の病気治療に関する医業,その他の医業,健康診断,医療情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『管腔、内腔(動脈または腸のような管状構造の内側の空間)』を意味する『lumen』の複数形(『ステッドマン医学大辞典』第5版 メジカルビュー社)である『LUMINA』の文字を標準文字で書してなるから、これをその指定役務中『(動脈や腸などの)管腔、内腔の治療や医療情報等に関連する役務の提供』に使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LUMINA」の文字からなるところ、該語は、例えば、「旺文社 シニア英和辞典」や「ベーシック ジーニアス英和辞典」等の一般的な英語辞典には掲載されておらず、「ステッドマン医学大辞典」や「医学英和大辞典」等の医学関係の専門的な辞典に掲載されているのみであって、本願の指定役務が医業に関連する役務であったとしても、これより直ちに「管腔、内腔(動脈または腸のような管状構造の内側の空間)」の意味を有する「lumen」の複数形であることを認識、把握させるものとは言えないから、本願の指定役務との関係よりすれば、その役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難く、むしろ、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、「LUMINA」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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