sokuhyo

Trademark Appeal Case

地名ローマ字の識別力と多義性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−22130(T2009−22130/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月25日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年12月10日付け手続補正書により、第7類「燃料噴射装置,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び『水車・風車』を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品」及び第9類「電子制御機構を有する電子応用機械器具,電子応用機械器具及びその部品,耳栓,測定機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、神奈川県中部の市である『座間』に通じる『ZAMA』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、座間市で生産・販売される商品又は同市に関することを内容とする商品に使用しても、単に商品の産地、販売地又は品質を表示したものにすぎないと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ZAMA」の文字からなるところ、該構成文字が、神奈川県中部に位置する「座間市」を想起させる「座間」の表音をローマ字で表記したものであるとしても、同時に、「様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)を意味する漢字として一般に使用される「様・態」の表音をローマ字で表記したものとも認められるから、直ちにその指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、また、当審において調査しても、その指定商品を取り扱う業界において、「ZAMA」の文字が商品の産地、販売地又は品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地又は品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。