結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12799(T2009−12799/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バケーションステイ」の片仮名と「VACATION STAY」の欧文字を上下二段に書してなり、第39類「旅行に関する情報(宿泊に関するものを除く。)の提供,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,車両による輸送,自動車の運転の代行,船舶の貸与・売買又は運行の委託の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり」及び第43類「宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。)」を指定役務として、平成19年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『バケーション』及び『VACATION』の文字が『(長い)休暇』を、『ステイ』及び『STAY』の文字が『滞在』を意味するところ、旅行や宿泊を取り扱う分野において、例えば、夏休みを利用した滞在を『サマーバケーションステイ』、短期間の休暇を利用した滞在を『短期バケーションステイ』、長期間の休暇を利用した滞在を『ロングバケーションステイ』といったように表している実情も見られることから、本願商標からは『休暇を利用した滞在』程の意味合いを認識させるものであり、これを例えば『主催旅行の実施,旅行者の案内,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』等、前記照応する役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者をして、休暇を利用した滞在のために提供される役務であるといったように前記意味合いを理解するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記役務以外の役務について使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。
本願商標は、「バケーションステイ」と「VACATION STAY」の文字からなるものであるところ、これらが原審説示のように「休暇を利用した滞在」のごとき意味合いを認識させることがあるとしても、その滞在においてどのような役務が提供されるのか、具体的な内容を特定することはできず、これらが主催旅行の実施などの原審説示の指定役務について、役務の質、内容を表示するものとして認識されるものとは言い難い。
また、「バケーションステイ(VACATION STAY)」の文字の使用状況についてみても、「サマーバケーションステイ」、「短期バケーションステイ」及び「ロングバケーションステイ」などのように、前半に「サマー」、「短期」及び「ロング」などの休暇の時期や期間などを示唆する語を伴って使用されているものはあるとしても、「バケーションステイ(VACATION STAY)」の文字が単独で本願商標の指定役務について、その役務の質や内容を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は取り消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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