結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15602(T2009−15602/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLATINUM BABY」の欧文字と「プラチナベビー」の片仮名を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年8月28日に登録出願されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のアないしエのとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
ア 登録第2273666号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PLATINUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月25日に登録出願され、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、同12年8月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年12月6日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
イ 登録第2563757号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プラチナ」の片仮名を横書きしてなり、平成3年3月18日に登録出願され、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年8月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年12月10日に指定商品を第3類「化粧品」とする指定商品の書換登録がされたものである。
ウ 登録第2580323号商標(以下「引用商標3」という。)は、「プラチナム」の片仮名を横書きしてなり、平成3年1月22日に登録出願され、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)はみがき、香料類」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年10月20日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
エ 登録第3282227号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PLATINUM」の欧文字と「プラチナム」の片仮名を上下二段に書してなり、平成6年8月10日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,歯磨き」を指定商品として、同9年4月18日に設定登録され、その後、同19年1月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、「ベビー用の、乳児用の」の意で、商品の品質、用途を表示するものとして使用されている「BABY」「ベビー」の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中「乳児用石けん,ベビーオイル,ベビーパウダー」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「PLATINUM BABY」の欧文字と「プラチナベビー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、「PLATINUM BABY」及び「プラチナベビー」の文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで外観上全体としてまとまりよく構成されており、「PLATINUM(プラチナ)」と「BABY(ベビー)」のそれぞれの文字部分は、特に軽重の差を見いだすことができないばかりでなく、これより生ずると認められる「プラチナベビー」の称呼も冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、前半部分の「PLATINUM」の文字は、「白金、プラチナ」(「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館 2002年1月10日発行)等の意味を有する語であり、また、後半部分の「BABY」の文字は、「(通例、2歳までの)赤ん坊、赤ちゃん、乳飲み子」(前掲「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」)等の意味を有する語として、一般によく知られた語であって、その指定商品との関係おいて、商品の用途・品質表示として使用される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標は、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解、認識し得るとはいえないものと判断するのが相当である。
そして、他に本願商標中の「PLATINUM(プラチナ)」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の理由は見いだせない。
そうとすれば、本願商標より生ずる称呼は、「プラチナベビー」のみであるというべきである。
一方、引用商標1は、「PLATINUM」の欧文字からなるものであり、引用商標3は、「プラチナム」の片仮名からなるものであるから、それぞれ、その構成文字に相応して、「プラチナム」の称呼及び「白金、プラチナ」の観念が生じ、また、引用商標2は、「プラチナ」の片仮名からなるものであり、該語は、「白金、白色の貴金属元素(「コンサイスカタナカ語辞典第2版」株式会社三省堂 2000年11月30日発行)」等の意味を有する語であるから、その構成文字に相応して、「プラチナ」の称呼及び「白金、プラチナ」の観念を生じるものとみるのが相当である。
さらに、引用商標4は、「PLATINUM」の欧文字と「プラチナム」の片仮名を上下二段に書してなるところ、下段の「プラチナム」の文字は、上段の「PLATINUM」の文字の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、その構成文字に相応して、「プラチナム」の称呼及び「白金、プラチナ」の観念を生じるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「プラチナベビー」の称呼と、引用商標より生ずる「プラチナム」又は「プラチナ」の称呼とを比較するに、両者は、後半部における「ベビー」の音の有無に顕著な差異を有するものであるから称呼上明らかに聴別し得るものである。
さらに、本願商標は、「プラチナの赤ん坊」のごとくの観念を生じ、引用商標は、「白金、プラチナ」の観念を生じるから、両者は観念上、非類似のものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も十分区別し得るものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記認定のとおりであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、その指定商品との関係おいて「BABY(ベビー)」の文字部分より「ベビー用」の意味合いを認識する場合があるとしても、かかる構成においては商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解、認識し得るとはいえないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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