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Trademark Appeal Case

商標の外観・称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91627号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4306635号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4306635号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年7月1日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に設定登録された登録第4229582号商標(以下、「引用商標」という。)と外観上類似するものである。また、本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具、レコード・・・・ビデオテープ」は引用商標の指定商品と類似するものである。

したがって、本件商標は、上記商品に関し商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標は別記(1)のとおり、右側を開口した如き円状の矢印模様内にアルファベットの「C」とおぼしき文字を描いた図形よりなるものであるのに対して、引用商標は別記(2)のとおり、円形内にアルファベットの「C」の周囲をギザギザ状にした如き図形と欧文字の「COALITION」とを結合させた商標よりなるものである。

そして、本願商標と引用商標とは、外輪郭、アルファベットの「C」模様の描き方、欧文字の有無、等の点が著しく相違するものであるから、これらを時と処を異にしてみても、外観上相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、称呼・観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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