結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−15769(T2009−15769/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PRIMEWIRE」の文字を標準文字で書してなり、第10類「ガイドワイヤ,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成20年6月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4611308号商標(以下「引用商標」という。)は、「プライム」の文字を標準文字で書してなり、平成12年9月1日登録出願、第10類「医療用機械器具」及び第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」を指定商品として、平成14年10月11日に設定登録されたものである。
本願商標は、「PRIMEWIRE」の文字からなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、これから生ずる「プライムワイヤ」の称呼も冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、また、観念上特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そして、原審説示のように、構成中の「WIRE」の文字部分が「針金」「ワイヤ」を意味する語であるとしても、これが指定商品との関係及びかかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応した「プライムワイヤ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「プライム」の文字からなるもので、「プライム」の称呼を生じ、また、「最も重要なさま。最良の。」の観念を生ずるものである。
しかして、この本願商標と引用商標の称呼とは、「ワイヤ」の音の有無により区別できるものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観又は観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。