結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22872(T2009−22872/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE BERKELEY」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月13日、当審における同年12月17日及び同22年7月2日付け手続補正書により、最終的に第36類「銀行業務,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の決済,デビットカード利用者に代ってする支払代金の決済,土地・建物の管理,ホテル内における外国為替取引,旅行保険契約の締結の媒介又は取次ぎ」、第39類「旅行の手配,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行者の案内,休暇旅行の手配及び予約,乗客の陸上輸送,乗客や商品の陸上輸送の手配及び予約,船舶による乗客の輸送,船舶による乗客や商品の輸送の手配及び予約,航空機による乗客の輸送,航空機による乗客や商品の輸送の手配及び予約」及び第43類「ホテルにおける宿泊施設の提供,レストラン・カフェ及びバーにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ホテルの予約の手配,宿泊施設の予約の手配,打ち合わせ・会合・会議及び集会のための施設の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3354312号商標、登録第4795803号商標及び登録第5129556号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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