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結論

勝訴(請求認容)

商標「THE BERKELEY」の指定役務の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2009−22872(T2009−22872/J1))

審判番号
不服2009−22872(T2009−22872/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THE BERKELEY」
争点(論点)
指定役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22872(T2009−22872/J1)・不服)は、本件商標「THE BERKELEY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THE BERKELEY」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成21年4月13日、当審における同年12月17日及び同22年7月2日付け手続補正書により、最終的に第36類「銀行業務,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,クレジットカード利用者に代ってする支払代金の決済,デビットカード利用者に代ってする支払代金の決済,土地・建物の管理,ホテル内における外国為替取引,旅行保険契約の締結の媒介又は取次ぎ」、第39類「旅行の手配,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,旅行者の案内,休暇旅行の手配及び予約,乗客の陸上輸送,乗客や商品の陸上輸送の手配及び予約,船舶による乗客の輸送,船舶による乗客や商品の輸送の手配及び予約,航空機による乗客の輸送,航空機による乗客や商品の輸送の手配及び予約」及び第43類「ホテルにおける宿泊施設の提供,レストラン・カフェ及びバーにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,ホテルの予約の手配,宿泊施設の予約の手配,打ち合わせ・会合・会議及び集会のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3354312号商標、登録第4795803号商標及び登録第5129556号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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