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Trademark Appeal Case

引用商標の役務取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20279(T2009−20279/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月23日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成20年11月12日、同年12月26日、同21年5月12日、同年7月28日及び当審における平成21年10月21日付け手続補正書により、最終的に第42類「水環境に関する調査研究,地球規模の環境問題に関する調査研究,環境保護に関する情報の提供,水質・底質分析・土壌・肥料分析・汚泥・廃棄物分析,騒音・振動・交通量測定,大気質・気象測定,悪臭測定,作業環境測定,細菌・植物プランクトン分類・水生生物についての生物分類学上の調査,昆虫類・鳥類・哺乳類・爬虫類についての生物学的調査,大気環境への影響予測・評価,水環境への影響予測・評価,騒音振動への影響予測・評価,建築、都市計画又は公害がもたらす生物の生態系への影響予測・評価,景観への影響予測・評価,建築、都市計画又は公害がもたらす地形・土壌への影響予測・評価,地質の調査,廃棄物処理施設の計画・設計,用排水処理施設の機能調査・機能診断に関する指導・助言」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4974282号商標(以下、「引用商標」という。)は、「イーアールシー」の片仮名文字と「ERC」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成17年12月27日に登録出願、別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権一部取消審判の請求があった結果、その指定役務中第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定の登録が平成22年4月1日になされているものである。

その結果、本願の指定役務と引用商標に係る指定役務は同一又は類似しない役務になった。

してみれば、本願商標と引用商標とは,指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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