結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65144(T2005−65144/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年10月31日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004(平成16年)年4月20日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における2007年(平成19年)11月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2009年(平成21年)11月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Integrated circuit cards(smart cards);computer software,including image processing software.」及び第42類「Technical consulting and advice in using in the field of integrated circuit cards and computer software,including image processing software.」とされたものである。
原査定は、「本願の指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確になったものと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。