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Trademark Appeal Case

ペットリサイクル商標の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90005(T2000−90005/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4315004号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4315004号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年10月7日に登録出願され、別記のとおりの構成よりなり、第25類「被服(「和服」を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同11年9月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ペットリサイクル」の文字を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、「ペットボトルの廃物から再生された商品」の観念を生ずるものである。したがって、本件商標を指定商品中の「被服(「和服」を除く。),運動用特殊衣服」について使用するときは、単にその商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであり、図形部分は、地球図を背景とし、これに重ねて左右に斜め半楕円形の曲線を配したペットボトルを描いてなるものであるところ、その態様からは何を具現化したか必ずしも明らかでなく、これより直ちに特定の観念が生ずるものとは認め難く、また、文字部分は、該図形の下部に湾曲して「ペットリサイクル」と書してなるものであるが、該文字は特定の意味を持った一連の語(句)として一般に親しまれているものではなく、これより直ちに登録異議申立人(以下「申立人」という。)のいうような「ペットボトルの廃物から再生された商品」を意味するとまではいい得ないから、これらの結合よりなる本件商標が全体として商品の品質等を普通に用いられる方法で表すものとはいい難いところである。

そして、申立人提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品のいずれの商品についても、その品質・原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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