結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650139(T2009−650139/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「YALE」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第18類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)12月28日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年3月14日付けの手続補正書及び当審において、2009年10月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第16類「Calendars,posters,cardboard boxes fro holding waste paper,printed paper signs,flags,banners and pennants made of paper,framed pictures.」、第18類「Tote bags,backpacks,briefcases and attache cases,all purpose sports bags,umbrellas,wallets,luggage,wallets for ID,wallets for credit cards,garment bags for travel,travel bags,gym bags,duffel bags.」、第25類「Clothing,namely shirts,suits,headwear,footwear,sweaters,ponchos,rainwear,garters,suspenders,sleepwear,undergarments.」、第28類「Stuffed toy animals,dolls,puppets,kites,board games,balloons,golf balls,basketballs and soccer balls,flying discs,decorative windsocks,dart games consisting of dart board case,dart board,darts,points,shafts and stems;board games,Christmas tree ornaments,golf clubs.」及び第42類「Conducting research in the fields of engineering,medicine,sciences and the humanities.」とされた。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。
(1)登録第718170号−1商標(以下「引用商標1」という。)は、「エール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年1月18日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年8月29日に設定登録され、その後、5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品中「文房具類」については、同57年6月14日に登録第718170号−2に分割移転の登録がなされ、さらに、平成19年1月31日に指定商品を第16類「紙類」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第3007201号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EHLE」の欧文字を表してなり、平成4年6月8日に特例商標として登録出願され、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4416479号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年11月8日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4946612号商標(以下「引用商標4」という。)は、「yell」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月1日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、一括していうときは「引用商標」という。)
本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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