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結論

勝訴(請求認容)

商標「yell」と「エール」の商品役務限定による類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2009−650139(T2009−650139/J1))

審判番号
不服2009−650139(T2009−650139/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「yell」引用商標「エール」
争点(論点)
商品役務限定による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−650139(T2009−650139/J1)・不服)は、本件商標「yell」と引用商標「エール」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務限定による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YALE」の欧文字を横書きしてなり、第16類、第18類、第25類、第28類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2005年(平成17年)12月28日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年3月14日付けの手続補正書及び当審において、2009年10月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第16類「Calendars,posters,cardboard boxes fro holding waste paper,printed paper signs,flags,banners and pennants made of paper,framed pictures.」、第18類「Tote bags,backpacks,briefcases and attache cases,all purpose sports bags,umbrellas,wallets,luggage,wallets for ID,wallets for credit cards,garment bags for travel,travel bags,gym bags,duffel bags.」、第25類「Clothing,namely shirts,suits,headwear,footwear,sweaters,ponchos,rainwear,garters,suspenders,sleepwear,undergarments.」、第28類「Stuffed toy animals,dolls,puppets,kites,board games,balloons,golf balls,basketballs and soccer balls,flying discs,decorative windsocks,dart games consisting of dart board case,dart board,darts,points,shafts and stems;board games,Christmas tree ornaments,golf clubs.」及び第42類「Conducting research in the fields of engineering,medicine,sciences and the humanities.」とされた。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第718170号−1商標(以下「引用商標1」という。)は、「エール」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和40年1月18日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同41年8月29日に設定登録され、その後、5回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品中「文房具類」については、同57年6月14日に登録第718170号−2に分割移転の登録がなされ、さらに、平成19年1月31日に指定商品を第16類「紙類」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第3007201号商標(以下「引用商標2」という。)は、「EHLE」の欧文字を表してなり、平成4年6月8日に特例商標として登録出願され、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4416479号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年11月8日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4946612号商標(以下「引用商標4」という。)は、「yell」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年9月1日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、一括していうときは「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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