結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650169(T2009−650169/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MORE CONTROL.」と「LESS RISK.」の欧文字を二段に横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第9類、第10類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として2008年1月25日付けで、United States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成20年)5月9日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は『MORE CONTROL.』の文字と『LESS RISK.』の文字を二段に書してなるところ、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する需要者・取引者は『多くの管理は危険性の減少』程度の商品または役務のアピールポイントを表現したキャッチフレーズとして認識するものと認められる。したがって、本願商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標であると認められ、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MORE CONTROL.」及び「LESS RISK.」の文字からなるところ、構成全体として、まとまりよく一体的に表されいるものである。
そして、その構成中の「MORE CONTROL」の語が「より多くのコントロール」程の意味を有し、「LESS RISK」の語が「より少ないリスク」程の意味を有する英語であるとしても、かかる構成の本願商標が、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、商品の販売又は役務の提供の促進のためのキャッチフレーズ等を表したものとも認識し得ないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においてキャッチフレーズ等として実際に使用されているという事実は見いだせず、また、商品の品質及び役務の質を直接的、かつ具体的に表示するものとして一般的に使用されている事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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