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Trademark Appeal Case

指定商品限定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650178(T2009−650178/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BRAGGONE」の欧文字を書してなり、第1類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年11月3日にFinlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007(平成19年)年1月16日に国際商標登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年6月8日付け手続補正書及び2010年(平成22年)1月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第1類「Chemical preparations for use in photography;unprocessed artificial resins,unprocessed plastics.」及び第17類「Raw or semi−worked rubber;gutta−percha;raw or partly processed gum;asbestos;raw or partly processed mica and polymer film for use in the manufacture of printed circuit boards and display panels;plastics in extruded form for use in manufacture;packing,stopping and insulating materials;flexible pipes,not of metal.」とされた。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2204336号商標及び登録第2235972号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおりの商品の補正及び限定の結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定商品は、引用各商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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