Trademark Appeal Case
称呼の語尾差異による非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91727号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4323562号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年1月6日に登録出願され、「Layers」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成4年6月12日に登録出願され、「Layered」と「レイヤード」の文字を二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されている登録第3206666号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼・観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「Layers」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「レイヤーズ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「Layered」と「レイヤード」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「レイヤード」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、「レイヤーズ」と「レイヤード」の称呼を比較するに、両者は「レイヤー」の前3音を共通にし、その差違は語尾における「ズ」と「ド」の音にある。
しかしながら、該差異音である「ズ」と「ド」の音は、いずれも濁音であって強く発音される音であるばかりでなく、前者の「ズ」の音は「舌端を前硬口蓋に寄せて発する有声摩擦子音(z)と母音(u)との結合音」、後者の「ド」の音は「舌尖を上前歯のもとに密着させて破裂させる有声子音(d)と母音(o)との結合した音節」と相違するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、両者は称呼上相紛れるおそれはないものと認められる。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上互いに区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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