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Trademark Appeal Case

Health&Beautyの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900267(T2009−900267/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5224418号商標の指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5224418号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年6月22日に登録出願され、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年3月18日に登録査定、同年4月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

「Health&Beauty(ヘルス&ビューティー)」は、「健康と美」を意味する語であるが、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を行う美容業界においては、「健康と美」に寄与する商品に化粧品、歯磨き及びせっけんが該当するものとして認識されているものであって、オンラインショッピングサイト、総合小売店、ショッピングモール、美と健康をテーマにした展示会、見本市等において、「Health&Beauty(ヘルス&ビューティー)」、あるいは「Beauty&Health(ビューティー&ヘルス)」の語が、化粧品、歯磨き及びせっけんを取り扱いの対象としていることを表す語、すなわち当該指定役務の取扱商品の品質を表す語として、普通に使用され、認識されている。

したがって、本件商標「Health&Beauty」は、これを本件指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、自他役務の識別力を発揮するものでないことから、本件商標は、これを上記役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、色彩、書体及び中央部の円形内に白抜きに表した「&」(なお、本件商標中の記号は、「&」とは異なる態様であるが、「&」を表す一書体、態様として使用されているものである。以下「&」と表示する。)の記号をデザイン化してなるところ、「Health & Beauty」の文字(及び記号)を普通に用いられる方法で表してなるものと認められるものである。そして、構成中の「Health」は、「健康」を意味する語であり、「Beauty」は、「美」を意味する語として知られているものであり、「&」は、英語の等位接続詞である「and」を表す記号であるから、本件商標は、容易に「健康と美」の意味合いを認識させるものである。

そして、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、「P−tano ぱーそなる たのめーる」のウェブサイト、「マルイのショッピングサイト ○I○I web channel」のウェブサイト、「見つかる!私のHappy Citywave TOKYO」のウェブサイト、「パティオショップ」のウェブサイト、「ヘルス&ビューティ 美・コスメティック」のウェブサイト、「Shaddy」のウェブサイト、「eyeco OnlineShop」のウェブサイト、「ツルハドラッグ」のウェブサイト、「ヘルス&ビューティ サンライズ ヤフー店」のウェブサイト、「SEABELL」のウェブサイト、「Amazon.co.jp:健康&ビューティー」のウェブサイト、「SUNSTAR」のウェブサイト、「エリート情報社」のウェブサイト、「自由が丘オフィシャルガイド」のウェブサイト、「Tanpopo mall」のウェブサイト、「nwa WorldPerks Mile Mall」のウェブサイト、「価格.com」のウェブサイトに、それぞれ、「HEALTH & BEAUTY」、「Health & Beauty」、「health & beauty」、「ヘルス&ビューティー」、「ヘルス&ビューティ」、「BEAUTY & HEALTH」、「Beauty & Health」、「ビューティー&ヘルス」、「ビューティー・ヘルス」の項目があり、化粧品や化粧品販売店が掲載されている。

また、東急ハンズの銀座店、ららぽーと豊洲店、川崎店、ららぽーと横浜店、柏店、大宮店、ららぽーと船橋店(ホーミィルーミィ船橋店)等に「ヘルスアンドビューティーコーナー」があることが認められる。

以上の認定事実によれば、化粧品等を取り扱う業界においては、「健康と美」を意味するものとして「Health」(HEALTH)、「ヘルス」と「Beauty」(BEAUTY)、「ビューティー」とを「&」により結合し、「Health & Beauty」、「ヘルス & ビューティ−」あるいは「Beauty & Health」、「ビューティー&ヘルス」などの語が広く使用されているものといえるものであり、また、化粧品や歯磨き等の商品は、健康や美しさ(美容)に関連する商品である。

そうすると、本件商標は、その指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しても、上記「健康と美」の意味合いを認識させるにすぎず、需要者をして何人かの業務に係る商標であるかを認識することができないものというべきであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定役務中「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消理由に対し、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

平成21年12月2日付けで商標登録の取消の理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標の指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての登録は、商標法第3条第1項第6号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すものである。

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