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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼・観念類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900432(T2009−900432/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5257372号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5257372号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年5月19日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛,マウスウォッシュ」を含む、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類ないし第30類、第32類及び第41類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年8月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人が引用する登録第2657485号商標(以下「引用商標」という。)は、「HALLOWEEN」及び「ハローウィーン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月30日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成16年11月17日に第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がなされたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、引用商標と称呼、観念において一致し、指定商品も「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」につき類似し、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたことは明らかであるから、前記指定商品について、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり帽子の山部(クラウン)が極めて長く頂上先端が折れ曲がった帽子に、手に持った杖から出るきらめく星状の光が曲線的に帽子のツバ部からその先端より先まで螺旋状に伸びていくように描いた図に重ねて、黒く筆記体で「Disney’s」の文字を表し、その下段に「万聖節の前夜祭、ハロウィーン」の意味を有する「HALLOWEEN」の文字を籠字風に表した構成態様よりなるものであって、図と文字の全体が纏まりよく一体的に構成されているものである。そして、「Disney」の文字に所有格の「’s」(アポストロフィー・エス)が語尾に付されていることとも相俟って、かかる構成態様の本件商標にあっては「HALLOWEEN」の文字部分のみが独立して殊更に強く印象、記憶されるというよりは、「HALLOWEEN」の文字部分を「Disney’s」の文字部分と連結して一連に把握し、「ディズニーによるハロウィーン(祭)」の意味合いを表し認識させる標章と看取されるのが自然というべきである。

してみると、本件商標からは、「ディズニーズハロウィーン」の称呼及び「ディズニーによるハロウィーン(祭)」の観念を生ずるというのが相当であり、単に「ハロウィーン」の称呼及び「ハロウィーン(祭)」の観念は生じないというべきである。

一方、引用商標は、「HALLOWEEN」及び「ハローウィーン」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「ハロウィーン」及び「ハローウィーン」の称呼及び「ハロウィーン(祭)」の観念を生ずるものである。

しかして、本件商標と引用商標の前記両称呼「ディズニーズハロウィーン」と「ハロウィーン」及び「ハローウィーン」とを対比しても、構成音数の違いや相違する各音の音質の違いによって、相紛れるおそれはないものであり、両商標から生ずる観念も明らかに異なるものである。

してみると、本件商標と引用商標とは、外観において著しく相違するものであるうえ、その称呼及び観念を異にしているから、外観、称呼及び観念から受ける印象、記憶、連想等を総合して全体的にみた場合、これらを同一又は類似の商品に使用しても、同一の事業者の製造あるいは同一の事業者の販売に係る商品であるかの如く誤認混同を生ずるおそれはないと判断されるものである。

したがって、本件商標は、引用商標に類似する商標と認めることができないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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