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Trademark Appeal Case

称呼の識別力と語頭音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91638号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4307912号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4307912号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月16日に登録出願され、「チフロール」の文字と「CHIFROL」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年8月12日に登録出願され、「シフロール」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されている登録第4122260号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「チフロール」の称呼と引用商標から生ずる「シフロール」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「チ」と「シ」の差異を有するものである。しかして、この両音は、母音を共通にするとしても、「チ」の子音は舌先を硬口蓋に接触して破裂させ、ついで摩擦させる破擦音であるのに対して、「シ」の子音は舌端を前硬口蓋に寄せて発する摩擦音であって、音質を明らかに異にするものであり、しかも、「チ」の音は、「シ」の音に比較して強く響く音であるから、この差異が比較的短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められる。

また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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