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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
色彩表示の識別力
- 審判番号
- 異議2010−900019(T2010−900019/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5277583号商標(以下「本件商標」という。)は、「WINE RED」の欧文字と「ワインレッド」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなり、平成19年6月28日に登録出願され、第35類「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜又は加工果実を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビタミン・ミネラル・アミノ酸を主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,カルシウム・マグネシウムを主原料とする粉末状・顆粒状・カプセル状・液状・錠剤状・固形状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年10月13日に登録査定、同年10月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
化粧品業界にあっては、「ワインレッド(WINE RED)」の語が、口紅、ネイルエナメル、アイシャドウ等の本件指定役務の取扱商品において、「ワインレッドの色調を有する商品」を表す語として普通に使用されているものであって、当該指定役務の取扱商品の品質を表す語として、普通に使用され認識されているものである。
すなわち、本件商標「ワインレッド(WINE RED)」は、これをその指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に係る取扱商品に使用するときは、単に取扱商品の品質を表す標章にすぎないものであって、これを当該小売等役務に使用しても自他役務の識別力を発揮するものでないから、本件商標は、これを当該指定役務に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
3 当審の判断
本件商標は、「WINE RED」の欧文字と「ワインレッド」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなるところ、「ワインレッド(WINE RED)」は、「赤ぶどう酒の色のような濃い赤紫色」を意味する語(広辞苑第5版)として知られているものである。
そして、申立人の提出した証拠によれば、「ワインレッド(WINE RED)」は、登録異議申立てに係る役務の取扱商品である口紅、ネイルエナメル、アイシャドウ等の商品において、商品の色彩を表す語として使用されていることは認められるが、化粧品などにおける色彩表示の一にすぎず、「ワインレッド(WINE RED)」が当該商品の特徴、セールスポイントを端的に示すために広く使用されているとは認めることができない。
そうとすれば、「ワインレッド(WINE RED)」は、口紅、ネイルエナメル、アイシャドウ等の商品については、これらの商品が「ワインレッド色」の商品であることを想起・連想させることがあるとしても、本件登録異議申立てに係る役務「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用された場合に、直ちに当該役務において取り扱われる商品の品質を表すものと認識されるとはいうことができない。
してみれば、本件商標は、その指定役務中、「化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用しても、十分に自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る役務についてその登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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