sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90100(T2000−90100/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4323342号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4323342号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年11月25日に登録出願され、「SUN & SEA」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年6月24日に登録出願され、「サン」の文字と「SUN」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月25日に設定登録された登録第4191449号商標(以下「引用商標」という。)と外観、観念において類似し、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。したがって、本件商標は、その指定商品中、引用商標の指定商品と同一又は類似の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記の構成よりなるものであるところ、前半の「SUN」の文字と後半の「SEA」の文字とは、「&」記号を介してまとまりよく一体的に構成され、外観上、両文字間に軽重の差を見出すことはできないものであり、「SUN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本件商標は、一体不可分の構成よりなるものといわざるを得ないから、引用商標と外観、称呼、観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。