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Trademark Appeal Case

称呼の語頭部差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91640号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4308497号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4308497号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月15日に登録出願され、「グロウトロピン」の文字と「Growtropin」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和61年10月16日に登録出願され、「GENOTROPIN」の文字を書してなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録されている登録第2250881号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は「グロウトロピン」、引用商標は「ゲノトロピン」あるいは「ジェノトロピン」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭部において「グロウ」と「ゲノ」あるいは「ジェノ」の差異を有するものであるから、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、それぞれ一連に称呼するも、その語調・語感が相違し称呼上十分区別し得ると認められるものである。

また、両商標は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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