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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SH−ARAS」の普通名称・慣用商標の結合の識別力(第3条第1項第6号|審判異議2000−90036(T2000−90036/J7))

審判番号
異議2000−90036(T2000−90036/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SH−ARAS」
争点(論点)
普通名称・慣用商標の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90036(T2000−90036/J7)・異議)は、本件商標「SH−ARAS」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称・慣用商標の結合の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4319205号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4319205号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4319205号商標(以下「本件商標」という。)は、「SH−ARAS」の文字を横書きしてなり、平成10年4月22日に登録出願され、第9類「ブラウン管用パネル」を指定商品として平成11年9月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた「SH」の文字と、ブラウン管の表面処理法として普通に使用され慣用商標となっている「ARAS」の文字とをハイフンによって結合したに止まるものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠を検討するに、甲第2号証及び同第3号証は英文で記載されているものであるが、その訳文は提出されていない。また、甲第4号証「商品カタログ」及び同第5号証「冊子」に表記されているのは「ARASコート」であって「ARAS」ではない。さらに甲第6号証の書籍「電気ガラス工業の歩み」には「ガラスの表面処理法と工学・電気特性」と図示された中に「ARAS」と記載されているが、何を表す語であるかなど「ARAS」に関する記述がない。

そうとすれば、「ARAS」の語が本件商標の指定商品の品質、加工方法等を表示するものとして普通に使用されているとまでは認め難いばかりでなく、本件商標は、「SH」と「ARAS」の両文字がハイフンを介してまとまりよく一体的に表示されているものであるから、本件商標は、商品の識別標識として機能を果たすものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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