Trademark Appeal Case
普通名称・慣用商標の結合の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90036(T2000−90036/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4319205号商標(以下「本件商標」という。)は、「SH−ARAS」の文字を横書きしてなり、平成10年4月22日に登録出願され、第9類「ブラウン管用パネル」を指定商品として平成11年9月24日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた「SH」の文字と、ブラウン管の表面処理法として普通に使用され慣用商標となっている「ARAS」の文字とをハイフンによって結合したに止まるものであり、商標法第3条第1項第6号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠を検討するに、甲第2号証及び同第3号証は英文で記載されているものであるが、その訳文は提出されていない。また、甲第4号証「商品カタログ」及び同第5号証「冊子」に表記されているのは「ARASコート」であって「ARAS」ではない。さらに甲第6号証の書籍「電気ガラス工業の歩み」には「ガラスの表面処理法と工学・電気特性」と図示された中に「ARAS」と記載されているが、何を表す語であるかなど「ARAS」に関する記述がない。
そうとすれば、「ARAS」の語が本件商標の指定商品の品質、加工方法等を表示するものとして普通に使用されているとまでは認め難いばかりでなく、本件商標は、「SH」と「ARAS」の両文字がハイフンを介してまとまりよく一体的に表示されているものであるから、本件商標は、商品の識別標識として機能を果たすものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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