sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10181(T2009−10181/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XMAP」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月6日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成19年10月10日付け並びに当審における同21年7月29日付け及び同22年5月14日付けの手続補正書により、第1類「検体中のタンパク質もしくは核酸の測定に用いる微粒子状の試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),科学又は研究に用いられる化学試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),医療・環境保護・農業・診断等の研究に用いられる分子解析用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」、第5類「臨床医療試薬,医療又は診断に用いられる分子解析用試薬」、第9類「食品の安全性検査等の環境保護又は農業に用いられる理化学機械器具」及び第10類「血液等の人の体液・人の病気の発見又は診断・獣医科用検査の研究又は診断検査等に用いられる医療用又は診断用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1892230号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。