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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90061(T2000−90061/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4322660号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4322660号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年6月22日に登録出願され、「我が家のカレー」の文字よりなり(「標準文字」による商標)、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成5年6月4日に登録出願され、「わが家」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されている登録第3091689号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、本件商標はその構成文字から「我が家のカレー(ライス)」を連想、想起させるものであって、「ワガヤノカレー」の一連一体の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標からはその構成文字より「我が家」を連想、想起させるものであり、「ワガヤ」の称呼を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、その外観はもとより、称呼及び観念においても紛れるおそれはないから類似する商標でない。

また、登録異議申立人提出の証拠によっては、本件商標をその指定商品について使用してもその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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