結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29266(T2008−29266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、「SEOビジネス大学」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年4月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成20年4月25日及び当審における平成21年10月13日受付の手続補正書により、第9類「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる教育教材又は学習教材を内容とする音声ファイルその他の音声ファイル(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。),教育教材又は学習教材を内容とする録音済みコンパクトディスクその他の録音済みコンパクトディスク(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。),インターネットを利用して受信し、及び保存することができる教育教材又は学習教材を内容とする画像・映像ファイルその他の画像・映像ファイル(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。),教育教材又は学習教材を内容とする録画済みビデオディスクその他のビデオディスク(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。),教育教材又は学習教材を内容とする電子出版物(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。),電子計算機用プログラム(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体(インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するものに限る。) 」、第41類「インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関する知識の教授,インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関する指導員の指導及び育成,インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関する資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際に希望するウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するセミナーの企画・運営又は開催,インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関する電子出版物の提供,インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関する教育研修のための施設の提供」及び第42類「インターネット上の検索エンジンの最適化(インターネット上の検索エンジンにおいてホームページの内容に関連するキーワードやキーフレーズで検索をした際にウェブサイトが上位に表示されるようにホームページを改善すること)に関するコンサルティング」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、学校教育法第83条の2でその使用が禁止されている『大学』の文字を有しているが、このようなものを出願人が採択・使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SEOビジネス大学」の文字を標準文字で書してなるところ、本願指定商品及び指定役務との関係においては、構成中の「SEO」の文字は、「サーチエンジン最適化」等(株式会社三省堂発行「大辞林第三版」)の意味を有する英語の「Search Engine Optimization」の略語を表示するものであるから、全体として「サーチエンジン最適化に関するビジネスの大学」という程の意味合いを想起させる場合があるといい得るものである。
しかしながら、現状では、学校教育法に基づいて設置された大学の中に、サーチエンジン最適化に関するビジネスに特化した知識の教授を行っている大学の存在は確認できないこと、及び、大学において当該分野におけるごく狭い一部の知識のみを主として教えることは考え難いことからすれば、本願商標が、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していたとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された一般的な大学を表したものと認識するとは考え難いものであるから、本願商標は、全体として造語であると理解されるものというのが相当であって、いわゆる「大学」という教育施設であるかのごとく世人を欺瞞するもの、又は、社会公共の利益並びに一般道徳観念に反するものとは言えないものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということができないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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